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海外旅行保険は、契約をしたあとに発症した病気やケガ、トラブルを補償することになっています。

契約時に病気やケガで治療中の場合は、その病気やケガは補償の対象外になってしまいます。ですので、『持病や既往症』は補償の対象外になっています。(持病を隠して加入できたとしても、あとで保険金がもらえないこともあるので注意してくださいね)

ですので、人工透析などの定期的な治療を必要としている方は海外で病院に行ったとしても、海外旅行保険は適用されず、診断書などをもらっておき、帰国後、国民健康保険に申請するしかありません。

どこからが持病(既往症)なのかの判断基準

「この病気は持病(既往症)にあたるのか?」という判断も難しいです。

たとえば鼻炎持ちの人はどうなるのか???

私の調べた範囲では、医者にかかっていると持病(既往症)となるようです。あと、軽い症状は、持病とは判断しないようです。

「軽い症状」という表現も、あいまいですよね(苦笑)。「冬になるとカゼをひきやすい」などはまず大丈夫で、持病とは判断しないそうです。

また、↓こんな例もありました。

肝炎ウイルスを持っていた場合は、持病(既往症)になるのか?

私の上海の友人は、肝炎ウイルスを持っていることが発覚。まったく発症しておらず、症状も出ていません。この場合、海外旅行保険は適用されるのか?

友人と一緒に問合せなどをして調べたのですが、保険会社側も、あまりハッキリしていないようで、すったもんだしました。で、最後の結論が、

「B型肝炎のウイルスがあることが判明したのが、海外保険加入後で、その保険期間内なら症状が出れば、保険適用可能」とのこと。

また、

「今後、新しく海外旅行保険に加入した場合は、B型肝炎関連の症状は適用外」

とのことでした。

ただ、保険会社ごとに独自の判断基準がありますので、契約時や見積もりの段階で、保険代理店に電話で相談をすることをおススメします。

インターネットで申し込みをする海外保険だと機械的に拒否されることがあるので、直接、保険代理店に電話して相談するのがいいと思います。

持病対象の海外旅行保険は、31日以内限定、病気悪化時限定

少し前までは、AIUだけが、持病(既往症)も対応する保険を出していました。しかし、2010年10月以降は、日本の海外旅行保険会社すべてで持病(既往症)対応保険が出ています。

ただし、持病OKの海外旅行保険は、どこも31日間以内限定なので注意してください。また、補償される治療費も、持病(既往症)が悪化したとき限定です。

日本でいつも医者にかかっていて、海外に行ったときにも同じ感じで医者に行った場合、その治療費は海外旅行保険の適用外なので、注意してくださいね。透析などもダメで、持病の薬をもらう場合もダメで、保険適用外となります。

このように、微妙な内容なので、契約するときは、保険代理店に、電話で問い合わせたほうがいいと思います。

海外旅行保険に関する相談なら、他ページでも紹介している損保ジャパンの金子さんにまず相談してみるのがいいと思います。海外保険の知識はNo.1だと思うので、いろいろ相談には乗ってくれると思います。

金子秀人損害保険事務所
(私が現在お世話になっている海外旅行保険に強いおすすめ保険事務所さんです)
(電話:045−322−8000)←海外からでもOK