日本人が海外移住する場合に利用する医療保険は、
『海外旅行保険』になる場合が多いです。

海外旅行保険いろいろ

海外旅行保険の、『疾病治療費補償』や『傷害治療費補償』がその役割を果たします。

海外『旅行』保険の、の『旅行』の意味は、「出発と帰国が日程が決まっている」という意味で、日程が決まっていさえすれば、加入することができます。(申し込み後、日程の変更も可能です)

ただし、同じ海外移住者の中でも、渡航先の国に永住権(居住権)や市民権を持っている人が、海外保険の申込時に、その国に『居住を目的として滞在している』場合は、海外旅行保険に加入できないようです。

『居住が目的』かどうか、の見分ける基準は海外旅行保険会社によって異なるとは思いますが、わかりやすい部分では、仕事や留学がからんでいると、「居住が目的ではない」と言えるようです。

退職後に、仕事や留学なしに移住する場合、永住権などを持っていると、『居住目的』とみなされることが多いようです。

ただ、こういう微妙な問題は、保険代理店に電話で打合せすることをおススメします。保険会社ではなく、代理店に、という部分がポイントです。

直接、保険会社に相談するとマニュアルに沿った答えしか来ないので、
(これは、現地採用の海外保険問題で痛感しました)
こういう問題は、保険会社との間に立ってくれる保険代理店さんに相談するのが得策です。

情報提供:金子秀人損害保険事務所
(私が現在お世話になっている海外旅行保険に強いおすすめ保険事務所さんです)
(電話:045−322−8000)←海外からでもOK